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特化則の対象物質一覧(第一類・第二類・第三類の分類と見分け方)

ベリクリーンエア編集部 公開

工場内の局所排気装置の全体図。フード、主ダクト、空気清浄装置、ファン、屋外の排気口の位置関係を示した断面イラスト
特化則の対象物質を扱う作業場では、局所排気装置などの設備が義務づけられます。

特化則の対象物質(特定化学物質)は、第一類・第二類・第三類の3つに分かれ、第二類はさらに4つのグループに分かれます。確認できた資料では、合計75物質です。この記事では、分類ごとに物質を一覧で示し、自社が使っている物質がどれに当たるかの調べ方までを整理します。

先に結論です。当社(ベリクリーンエア)の装置は有機則対策向けです。このページの特定化学物質については、物質と使用条件ごとの個別の検証が必要で、一律には判断できません。当社は特化則への対応を保証していません。この記事は、特化則の対象物質を整理した解説です。当社の対応範囲はこの記事の後半でご説明します。

目次
  1. 分類の全体像
  2. 第一類物質の一覧
  3. 第二類物質の一覧
  4. 第三類物質の一覧
  5. 自社の物質がどれに当たるかの調べ方
  6. 当社の対応範囲
  7. よくある質問

分類の全体像

特化則の第2条は、特定化学物質を「第一類物質、第二類物質及び第三類物質」と定めています。第一類・第二類・第三類の中身は労働安全衛生法施行令の別表第三が決めており、特化則はその分類にしたがって、管理の重さを変えています。規則そのものの考え方や有機則との違いは、特化則とは(有機則との違い・含有濃度と管理濃度)で解説しています。この記事は、その物質の一覧にしぼった内容です。

分類物質の数ひとことで言うと
第一類物質7がんなどの慢性障害を起こす物質のうち、特に有害性が高いもの。製造に許可が必要
特定第二類物質26第二類のうち、規則第2条が項目番号で指定している26物質
特別有機溶剤12名前は有機溶剤だが、特化則上は第二類物質
オーラミン等2オーラミンとマゼンタの2物質
管理第二類物質20第二類のうち、上の3グループ以外のすべて
第三類物質8大量に漏れたとき、急性中毒を起こすおそれのある物質

7+26+12+2+20+8で、合計75物質です。

この一覧は、2026年10月1日に確認した資料にもとづいています。規則第2条の分類の定義は厚生労働省が公開している条文から引用しました。対象は施行令の改正で変わることがあるため、最新の一覧は労働安全衛生法施行令(e-Gov法令検索)の別表第三で確認してください。

第一類物質の一覧(7物質)

第一類物質は、規則第2条で「令別表第三第一号に掲げる物」と定められています。がんなどの慢性障害を起こす物質のうち、特に有害性が高いものがここに入ります。

  1. ジクロルベンジジン及びその塩
  2. アルファ-ナフチルアミン及びその塩
  3. 塩素化ビフェニル(別名PCB)
  4. オルト-トリジン及びその塩
  5. ジアニシジン及びその塩
  6. ベリリウム及びその化合物
  7. ベンゾトリクロリド

第二類物質の一覧(60物質)

第二類物質は、「令別表第三第二号に掲げる物」です。規則第2条は、これを次の4つに分けています。管理第二類物質は、「第二類物質のうち、特定第二類物質、特別有機溶剤等及びオーラミン等以外の物」と定義されています。

特定第二類物質(26物質)

  1. エチレンイミン
  2. エチレンオキシド
  3. 塩化ビニル
  4. クロロメチルメチルエーテル
  5. 酸化プロピレン
  6. 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン
  7. ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)
  8. 1,1-ジメチルヒドラジン
  9. ナフタレン
  10. ニッケルカルボニル
  11. パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
  12. ベータ-プロピオラクトン
  13. ベンゼン
  14. ホルムアルデヒド
  15. オルト-トルイジン
  16. アクリルアミド
  17. アクリロニトリル
  18. 塩素
  19. シアン化水素
  20. 臭化メチル
  21. トリレンジイソシアネート
  22. パラ-ニトロクロルベンゼン
  23. 弗化水素
  24. 沃化メチル
  25. 硫化水素
  26. 硫酸ジメチル

特別有機溶剤(12物質)

名前に「有機溶剤」と付いていますが、規則第2条の分類では第二類物質です。有機溶剤として身近な、トリクロロエチレンやクロロホルムなどが含まれています。

  1. エチルベンゼン
  2. クロロホルム
  3. 四塩化炭素
  4. 1,4-ジオキサン
  5. 1,2-ジクロロエタン(二塩化エチレン)
  6. 1,2-ジクロロプロパン
  7. ジクロロメタン(二塩化メチレン)
  8. スチレン
  9. 1,1,2,2-テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)
  10. テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)
  11. トリクロロエチレン
  12. メチルイソブチルケトン

オーラミン等(2物質)

  1. オーラミン
  2. マゼンタ

管理第二類物質(20物質)

括弧内は、対象を限定する条件です。たとえばニッケル化合物は、粉状の物に限られます。

  1. 三酸化二アンチモン
  2. インジウム化合物
  3. クロム酸及びその塩
  4. コバルト及びその無機化合物
  5. コールタール
  6. 重クロム酸及びその塩
  7. ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る)
  8. 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く)
  9. リフラクトリーセラミックファイバー
  10. アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る)
  11. オルト-フタロジニトリル
  12. カドミウム及びその化合物
  13. 五酸化バナジウム
  14. シアン化カリウム
  15. シアン化ナトリウム
  16. 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く)
  17. ニトログリコール
  18. ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
  19. マンガン及びその化合物
  20. 溶接ヒューム

第三類物質の一覧(8物質)

第三類物質は、「令別表第三第三号に掲げる物」です。慢性障害ではなく、大量に漏れたときの急性中毒が主な心配になる物質です。

  1. アンモニア
  2. 一酸化炭素
  3. 塩化水素
  4. 硝酸
  5. 二酸化硫黄
  6. フェノール
  7. ホスゲン
  8. 硫酸

自社の物質がどれに当たるかの調べ方

一覧と見比べるときは、次の順で進めると迷いにくくなります。

  1. 製品のSDSを用意する:成分名とCAS番号が載っています。SDSの読み方はSDS(安全データシート)の見方で整理しています。
  2. 成分名を一覧と照合する:同じ物質でも別名で書かれていることがあります。迷ったらCAS番号で確かめます。
  3. SDSの第15項(適用法令)を見る:特化則の該当が書かれている場合があります。ただし、書かれていないことが「対象外」の証明にはなりません。
  4. 混合物は割合を確かめる:含有する割合によって、規制の対象かどうかが変わる場合があります。
  5. 判断に迷うときは相談する:所轄の労働基準監督署か、化学物質の専門家に確認します。

該当した場合に求められる対応措置や罰則は、特化則とはにまとめています。あわせて、2024年からの化学物質管理の見直しは化学物質の自律的管理とリスクアセスメント義務化をご覧ください。

当社の対応範囲

当社(ベリクリーンエア)の「Belicleen Air」シリーズは、局所排気装置の代わりに置ける「発散防止抑制措置」の装置として、大阪労働局天満署の特例実施許可を取得しています。ただしこれは有機則対策向けの許可です。このページの特定化学物質(特別有機溶剤を含む)は、物質と使用条件ごとの個別の検証が必要で、一律には判断できません。当社は特化則への対応を保証していません。該当する物質を扱う現場では、特化則の要件を満たす設備かどうかを、物質と作業ごとに確認してください。有機則の対象となる溶剤の対策については局所排気装置が設置できない現場の有機溶剤対策をご覧ください。

ベリクリーンエア 小型局所脱臭装置 BAシリーズ(BA100・BA400S/T・BA500S/T)
Belicleen Air シリーズ。有機則対策向けの装置で、特化則への対応は保証していません。

よくある質問

特化則の対象物質は全部で何種類ありますか?

確認できた資料では、第一類7、特定第二類26、特別有機溶剤12、オーラミン等2、管理第二類20、第三類8で、合計75物質です。ただし対象は施行令の改正で追加されることがあるため、最新の一覧は労働安全衛生法施行令 別表第三(e-Gov法令検索)で確認してください。

第一類と第二類の違いは何ですか?

どちらもがんなどの慢性障害を起こすおそれのある物質ですが、第一類は特に有害性が高く、製造に許可が必要になります。第二類は第一類ほどではないものの、特化則による管理が必要な物質です。第三類は、大量に漏れたときに急性中毒を起こすおそれのある物質です。

ジクロロメタンやトリクロロエチレンは特化則の対象ですか?

はい。規則第2条の分類では「特別有機溶剤」に当たり、第二類物質として扱われます。名前に「有機溶剤」とあっても、特化則上の位置づけは第二類物質です。どの規則のどの措置が適用されるかは、物質と作業によって変わるため、条文か所轄の労働基準監督署で確認してください。

自社で使っている物質が対象かどうかは、どう調べますか?

製品のSDS(安全データシート)の成分名とCAS番号を、一覧と照合するのが基本です。SDSの第15項(適用法令)に、特化則の該当が書かれていることもあります。混合物は、含有する割合によって対象かどうかが変わる場合があるため、判断に迷うときは所轄の労働基準監督署に確認してください。

ベリクリーンエアの装置は、この一覧の物質に対応していますか?

当社の装置は有機則対策向けで、有機則の対象溶剤はほとんどの場合に対策できます。一方、このページの特定化学物質(特別有機溶剤を含む)は、物質と使用条件ごとの個別の検証が必要で、一律には判断できません。当社は特化則への対応を保証していません。該当する物質を扱う現場では、特化則の要件を満たす設備かどうかを、物質と作業ごとに確認してください。

有機則対策のご相談

扱っている物質が有機則の対象で、局所排気装置の設置が難しい ― そんなときは、工事不要で発生源の近くに置ける当社の脱臭・集塵装置をご検討ください。有機則対策と作業環境の改善に、累計160台の実績があります(特化則への対応は保証していません)。

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工場のラインに置かれたベリクリーンエアの局所脱臭・集塵装置
有機則対策向けの装置です。特化則への対応は保証していません。
執筆:ベリクリーンエア編集部

この記事は、厚生労働省が公開している特化則の条文と、公開されている物質一覧をもとに作成しました。法令は改正されることがあるため、実務で使う前に最新の条文でご確認ください。

お問い合わせ:y.otaki@belica.co.jp

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