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製品・サービス · 全国対応発散防止抑制装置 特例実施許可の申請サポート
監修:大滝良彦(VOC空気清浄機事業部 セールスエンジニア) 更新

局所排気装置の代わりに発散防止抑制装置を使うには、設置場所を管轄する労働基準監督署の「特例実施許可」が必要です。許可には装置の性能を示す資料と、作業環境の測定データが求められます。当社は性能資料の提供、申請書類の作成、作業環境測定士のご紹介まで、申請の準備をサポートします。
当社(ベリクリーンエア)の「Belicleen Air」シリーズは、「発散防止抑制措置」の特例実施許可を取得しています(許可番号:大阪労働局天満署 令和4年度第1号/名義:株式会社ベリカ)。自社で申請を経験しているため、書類の勘所や、監督署から求められやすい資料を踏まえてご案内できます。
特例実施許可とは
有機溶剤中毒予防規則などでは、有機溶剤を扱う屋内作業に局所排気装置・プッシュプル型換気装置の設置を義務づけています。2012年に示された適用除外の考え方により、局所排気装置の設置が困難で、一定の要件を満たす場合には、代替措置として発散防止抑制装置を使うことが認められるようになりました。この代替措置を実施するために必要なのが、労働基準監督署による「特例実施許可」です。
出典:厚生労働省「発散防止抑制措置に係る適用除外について(基安化発0327第1号)」(PDF)
許可は設置場所ごとです。同じ会社でも、事業所が違えばそれぞれ申請します。装置の設置位置や使い方を変える場合も確認が必要になることがあります。制度の詳細は発散防止抑制装置とはをご覧ください。
申請の流れと必要書類
- 対象作業と溶剤の整理:どの作業で、どの有機溶剤を、どれくらい使うかを整理します。
- 装置の選定と性能資料の用意:作業に見合う機種を選び、除去性能・構造の資料をそろえます。
- 作業環境測定:導入前後の濃度を測定します。作業環境測定士による測定が基本です。
- 申請書類の作成・提出:設置場所を管轄する労働基準監督署に、装置の資料と測定データを添えて申請します。
- 審査・立会い:監督署の審査を受けます。現地での立会い測定を求められる場合があります。
- 許可・運用開始:許可の条件(フィルター交換時期、点検、測定の頻度)に従って運用します。
当社のサポート範囲
- 機種の選定:対象溶剤・使用量・作業内容から、要件を満たしやすい機種をご提案します。
- 性能資料の提供:申請に添える除去性能・構造の資料をお渡しします。
- 申請書類の作成サポート:申請書の書き方、添付資料の構成をご案内します。
- 作業環境測定士のご紹介:導入前後の測定を担う測定士をご紹介します。
- デモ機での事前測定:申請前に自社の作業場で濃度を測りたい場合、デモ機貸出を利用できます。
当社の装置は有機則対策向けです。特化則(特定化学物質)に該当する物質には対応していません。
よくある質問
申請はどこにしますか?
発散防止抑制装置を設置する場所を管轄する労働基準監督署です。本社ではなく、装置を置く事業所の所在地で決まります。事業所が複数あれば、それぞれ申請が必要です。
申請してからどのくらいで許可が出ますか?
労働基準監督署の審査状況によって幅がありますが、書類の提出から数週間〜数か月です。立会いによる測定を求められる場合もあります。導入スケジュールには余裕を見てください。
自社だけで申請できますか?
できますが、装置の性能を示す資料や、作業環境測定のデータが必要になります。当社は性能資料の提供と申請書類の作成をサポートし、必要に応じて作業環境測定士をご紹介します。
許可が出た後にすることはありますか?
許可の条件(フィルターの交換時期、点検、作業環境測定の頻度など)に従って運用します。装置の設置位置や使い方を変える場合は、あらためて確認が必要になることがあります。
申請について相談する
対策したい溶剤や作業内容、設置予定の場所、作業環境測定の状況をお知らせください。担当の大滝が、機種の選定と申請の進め方をご案内します。* は必須です。
VOC空気清浄機事業部 セールスエンジニア。装置の選定から労働基準監督署への対応・特例実施許可の申請まで、現場ごとの相談に応じています。
お問い合わせ:y.otaki@belica.co.jp