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解説 · 約6分

有機溶剤の第1種・第2種・第3種の違い

監修:大滝良彦(VOC空気清浄機事業部 セールスエンジニア) 公開

囲い式フードで有機溶剤の蒸気を扱う作業のイメージ
区分は、有害性に応じて必要な対策の重さを変えるための仕組みです。

有機則の有機溶剤は、有害性の程度で第1種・第2種・第3種に分けられます。第1種は有害性が特に高く数が少ない区分、第2種はトルエンやアセトンなど最も種類が多い区分、第3種はガソリンや石油ベンジンなどです。区分によって色分け表示の色(第1種は赤・第2種は黄・第3種は青)や、作業環境測定の要否が変わります。

この記事は有機溶剤中毒予防規則(有機則)をわかりやすく解説のうち、区分の違いを掘り下げたものです。当社(ベリクリーンエア)の装置が対応するのは、第2種を中心とした有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチル、アセトン、MEK、IPAなど)です。特化則の対象物質には対応していません。

目次
  1. 3つの区分の比較
  2. 色分け表示(赤・黄・青)
  3. 区分が現場の対応に与える影響
  4. よくある質問

3つの区分の比較

区分有害性代表的な溶剤の例作業環境測定表示色
第1種特に高い1,2-ジクロロエチレン、二硫化炭素 など(数は少ない)対象
第2種高いトルエン、キシレン、酢酸エチル、アセトン、MEK、IPA など(最多)対象
第3種比較的低いガソリン、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油 など原則対象外

溶剤の例は代表的なものです。自社で使う製剤の正確な区分は、SDSと有機則の別表でご確認ください。

色分け表示(赤・黄・青)

有機溶剤を扱う作業場では、取り扱う有機溶剤の区分を、作業中の労働者が見やすい場所に色で表示します。第1種は赤、第2種は黄、第3種は青です。あわせて、有機溶剤の人体への影響、取扱い上の注意事項、中毒が起きたときの応急処置を掲示します。

根拠:e-Gov 有機溶剤中毒予防規則

区分が現場の対応に与える影響

  1. 作業環境測定:第1種・第2種を扱う屋内作業は6か月以内ごとに測定が必要。第3種のみなら原則不要(タンク内など一部作業は必要)。
  2. 局所排気装置などの設備:第1種・第2種の作業は、原則として局所排気装置・プッシュプル型換気装置などが必要です。
  3. 有機溶剤健診:第1種・第2種の対象業務に常時従事する労働者が対象です。
  4. 混合の扱い:混合有機溶剤は、含まれるうち最も厳しい区分で扱います。

第1種・第2種の有機溶剤を扱う作業で、局所排気装置を設置するスペースがない場合は、工事不要の発散防止抑制装置が選択肢になります。当社の装置は有機則対策向けで、特化則の対象物質には対応していません。局所排気装置が設置できない現場の有機溶剤対策と、対策の目安を測るデモ機貸出をご覧ください。

よくある質問

区分は何のためにあるのですか?

有害性の程度に応じて、必要な対策の重さを変えるためです。第1種・第2種は作業環境測定の対象、第3種は原則対象外、というように、区分によって義務の範囲が変わります。

色分け表示の色は決まっていますか?

はい。第1種は赤、第2種は黄、第3種は青と定められています。有機溶剤を扱う作業場の見やすい場所に、区分を色で示します。

複数の区分の溶剤が混ざっている場合は?

混合有機溶剤は、含まれる有機溶剤のうち最も厳しい区分の扱いになります。例えば第1種と第2種が混ざっていれば第1種として扱います。作業環境測定の評価は、各成分の換算値を合計して行います。

自社で使う溶剤の区分はどこで確認できますか?

SDS(安全データシート)や、有機則の別表で確認できます。判断に迷う場合は、SDSを持って所轄の労働基準監督署に相談してください。

監修:大滝良彦

VOC空気清浄機事業部 セールスエンジニア。有機溶剤・VOC対策の技術担当として、装置の選定から労働基準監督署への対応まで、現場ごとの相談に応じています。

お問い合わせ:y.otaki@belica.co.jp

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